≪名義預金とは?≫
お亡くなりになったお父様の相続税の申告についてご相談にいらしたAさんから、「母名義の預金があるけれども、これは母のものだから父の財産として申告しなくていいのですよね?」というようなお話がありました。
Aさんのお話によると、Aさんのお母様はずっと専業主婦で、お父様と結婚された後は外で働いて給与等をもらったことは無いとのことでした。
ご夫婦の間では家計費のやりくりなどのこともあり、夫が得た給与収入の一部を妻名義の預金口座に移し、そこから日々の支払いなどをされることはよくあることかと思います。
夫のおカネであるとか、妻のおカネであるとかあまり気にせずに日々過ごされている方も多いことでしょう。
しかし、相続税の計算をする場合は、夫のおカネ・妻のおカネをきちんと分けて把握する必要があります。
Aさんのお母様名義の預金の原資はお父様の給与や年金の収入であり、またお母様ご自身は夫から贈与によってもらったものである、という認識はお持ちでないことがわかりました。そこで、本来はお父様の財産であるものが、名義だけお母様に変わっていた、いわゆる「名義預金」に該当するのではないか、という判断に至り、お父様の財産として申告することになりました。
もし、Aさんのお母様ご自身が働いて得た収入をご自分名義の預金としてお持ちであったのならば、それはお母様の財産であり、お父様の財産として申告する必要はありません。また、お父様が生前にお母様へ贈与し、財産をきちんと移していたものも同様です。
名義預金といわれるもので他には、お祖父さまが孫本人には知らせずに孫名義の預金を作り、お祖父さまがその管理をしているようなものも該当します。
金融機関に問い合わせて亡くなった方名義の残高証明書を取得しても、名義預金は出てきませんので、申告漏れとなり、税務調査が入って明らかになることもよくあることです。名義預金をお持ちの方は、贈与可能であれば基礎控除をうまく使って贈与をするなど、この機会に整理されてみてはいかがでしょうか。
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