Q. 配偶者居住権等を放棄したり、配偶者居住権等が設定されている不動産を売ったりした場合
に税金がかかりますか?
A.配偶者居住権等を消滅等させ、対価を配偶者が受け取る場合、譲渡所得として課税されるこ
とが明確化されました。また、配偶者居住権等が設定されている不動産を相続人が譲渡した場
合、譲渡所得の計算上控除する取得費の計算方法が明確化されました。
【解説】令和元年12月12日に、「令和2年度税制改正大綱」が公表されました。
改正点のうち、「配偶者居住権等に係る譲渡所得の取扱い」についてご説明致します。
(1) 配偶者居住権等に所得税がかかるケース
①配偶者居住権等を消滅(合意解除や放棄)等させ、対価を配偶者が受け取る場合
収入(対価)- 取得費(注) = (プラスであれば所得税がかかります。)
(注)不動産の取得費×配偶者居住権等割合-設定から消滅等までの期間にかかる減価の額
②相続人が相続により取得した配偶者居住権の目的となっている建物土地を、配偶者居住権等
を設定したまま譲渡した場合
収入(対価)- 取得費(注) = (プラスであれば所得税がかかります。)
(注)居住建物等の取得費-配偶者居住権等の取得費
(2) 贈与税がかかることも…
居住建物等所有者が無償または著しく低額な対価の支払いにより、配偶者居住権を合意解除や放棄によって消滅等した場合には、配偶者から居住建物等所有者に対して、その配偶者居住権の価額に相当する利益の贈与があったものとみなされ、居住建物等所有者に対し、贈与税が課税されます。
※実際に所得税がかかるかどうかや、取得費の計算方法等が難しいケースもございます。具体的な計算方法等についてはOAG税理士法人までお問い合わせください。
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