Q 高齢になった母を老人ホームに入居させるため、母の自宅を売却し、入居費用に充てようと
考えているのですが、注意することはありますか?
なお、自宅は父が亡くなった時に所有権は子供である私、母は配偶者居住権を取得していま
す。
A 配偶者居住権の設定された不動産を売却する場合には、合意解除や放棄により配偶者居住権
を消滅させる必要があります。その際、贈与税または所得税の対象になる場合がありますので
ご注意下さい。
配偶者居住権の消滅に伴う対価を支払わない場合または対価が著しく低い金額の場合には、母から不動産の所有者である子供に対して、配偶者居住権の価額に相当する利益の贈与があったものとみなされて贈与税が課されます。
対価の支払があった場合には、対価の金額から取得費を差引いて利益があれば母は譲渡所得税の対象となります。
取得費は、「不動産の取得費×配偶者居住権等割合-設定から消滅等までの期間にかかる減価の額」で計算されます。
実際に所得税がかかるかどうかや、取得費の計算方法等が難しいケースもございますので、具体的な計算についてはOAG税理士法人までお問い合わせ下さい。
私たちは、ご来社いただけるお客様に限り、無料でご相談をお受けしております。
そこでしっかりとお客様の現状を把握し、その状況に基づいて最適なプランをご提案いたします。お客様にご納得いただけた場合にのみ契約をしていただいておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。