Q.昨年に父から住宅資金の贈与を受けて家を買い、今年の年末までに居住する見込みで、住宅
取得等資金の贈与税の非課税の特例を適用して申告をしました。
新型コロナウイルス感染症の影響で工事が終わらず、今年中に入居できなくなった場合でも特
例の適用を受けることはできますか。
A.「災害に基因するやむを得ない事情」に該当する場合には、来年の年末までに居住すれば特
例の適用を受けることができます。
(1)通常の場合
「住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」の適用を受けるためには、取得の期限(贈与を受
けた年の翌年3月15日)までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築(いわゆる
棟上げまで工事が了している状態を含みます。)又は取得等をし、居住の期限(同年12 月31
日)までにその家屋に居住する必要があります。
(2)「災害に基因するやむを得ない事情」がある場合
「災害に基因するやむを得ない事情」がある場合は、それぞれの期限が1年延長されます。
この取得の期限や居住の期限の延長が認められているのは、自然現象や人為的なもの、生物
による異常な災害などの理由がある場合に柔軟に対応するためです。
今回のケースに関しては、職人さんが手配できない、建材等が手に入らない、感染者が発生
したなどによる工事の遅れなど、新型コロナウイルス感染症拡大防止の影響により生じた遅延
であれば、「災害に基因するやむを得ない事情」に該当するものと認められます。
※これから住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例で贈与することをお考え中で、計算方法や期限等の判断にお困りでしたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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