Q.音楽鑑賞や絵画鑑賞が趣味で、クラッシック音楽の演奏会や美術展などに出掛けることを楽
しみにしています。しかし新型コロナウイルス感染症の影響で、既にチケットを購入していた
演奏会や展覧会が中止となってしまいました。演奏家や美術館はイベントの開催ができずに財
政が厳しいと聞きますので、応援する意味でチケットの払戻しは受けないつもりです。税制面
でも優遇措置が出来たと聞きましたが、どのような内容ですか?
A.所得税、住民税において、寄付金控除を受けることができるようになりました。
対象となるイベントについては、文化庁のホームページで確認することができます。
https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/sonota_oshirase/covid19_info/donate.html
あなたご自身は、つぎのような手順を踏んでいただくことにより寄付金控除を受けることができます。
① 対象イベントの主催者に払戻しを受けないことを連絡します。
② ①により、主催者から次の書類を入手することができます。
1) 指定行事証明書
2) 払戻請求権放棄証明書
③ 来年の確定申告の際に、②の2点の証明書とともに申告します。
所得控除、税額控除、いずれかを選択します。また、年間ごとに合計20万円までのチケット代がこの制度による優遇の対象となりますのでご注意ください。
具体的な減税額はあなたの所得額により異なりますので、ご不明点がございましたら、お気軽にOAG税理士法人へお問合せください。
私たちは、ご来社いただけるお客様に限り、無料でご相談をお受けしております。
そこでしっかりとお客様の現状を把握し、その状況に基づいて最適なプランをご提案いたします。お客様にご納得いただけた場合にのみ契約をしていただいておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。