Q.
令和2年7月豪雨により、甚大な被害がもたらされました。
私個人として、義援金を支払いたいと思っていますが、注意点はありますか?
A.
地方自治体に支払った義援金は、指定寄付金に該当し、所得税の計算上、寄付金控除の対象となります。なお、地方自治体に対する寄付金として、ふるさと納税に該当するため、個人住民税の寄付金控除の対象となります。ワンストップ特例制度の適用を受けることができます。
また、日本赤十字社や中央共同募金会が被災者の支援を目的として専用口座を設けて義援金を募集している場合にその義援金が最終的に地方公共団体に対して拠出されるものであるときは、個人の方が支払った義援金については、指定寄付金に該当し、寄附金控除の対象となります。当該義援金は個人住民税の寄附金税額控除の対象となり、原則としてふるさと納税に該当しますが、ワンストップ特例制度の適用はできませんのでご注意下さい。
被災地域の救援活動等を行っているNPO法人に対して義援金を渡した場合には、そのNPO法人が特定非営利活動促進法第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第4項に規定する特例認定特定非営利活動法人(以下認定NPO法人等)の場合には寄付金控除又は税額控除を選択して適用することができます。認定NPO法人等に該当しないNPO法人への義援金の支払は、寄付金控除等の対象にはなりません。
認定NPO法人等に該当するかどうかは、内閣府NPO法人ホームページでご確認頂けます。
■寄付金控除(所得控除)の計算方法は、以下の通りです。
寄附金の額の合計額-2千円=寄附金控除(所得控除)額
(注)寄附金の額の合計額は、総所得金額の40%相当額が限度です。
■税額控除の計算方法は以下の通りです。
(寄附金の額の合計額-2千円)×40%=税額控除額
(注1)寄附金の額の合計額は、総所得金額の40%相当額が限度です。
(注2)税額控除額は所得税額の25%相当額が限度です。
確定申告を行うに当たり、義援金を支払ったことを証する書類が必要となります。受領証や振込票等の控えを保管するようにして下さい。
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