Q.
相続により都内にある1,000㎡の宅地を取得することになりました。この土地は、路線価地域に所在しており、評価額が大きくなってしまうのではないかと考えています
このような大きな宅地の相続税評価額を計算する場合に、相続税評価額を小さくするような減額方法はないでしょうか?
A.
平成30年1月1日以後の相続、遺贈又は贈与により取得する宅地で、一定の要件を満たすものは、『地積規模の大きな宅地の評価』の定めを適用して評価することができます。
『地積規模の大きな宅地の評価』の対象となる宅地は、下記の算式により計算した価額によって評価します。
評価額 = 路線価 × 奥行価格補正率 × |
不整形地補正率など の各種画地補正率 |
× 規模格差補正率 × 地積 |
※倍率地域に所在する宅地や市街地農地等で、『地積規模の大きな宅地の評価』の対象となる宅地については、別途評価方法の定めを適用して評価します。
【相続する宅地】
所 在:東京都〇〇市(三大都市圏)
地 目:宅地
路 線 価:200,000円
地区 区分:普通住宅地区
容 積 率:300%
奥 行:30m(地型は長方形)
地 積:1,000㎡
※用途地域は工業専用地域以外
・計算例
規模格差補正率 = |
1,000㎡×0.90+75 |
× 0.8 |
= 0.78 |
1,000㎡ |
|||
|
※小数点以下第2位未満切捨 |
※規模格差補正率の算出方法については次回の当ページにてご紹介いたします。
路線価 200,000円 |
× |
奥行30mに応ずる 奥行価格補正率 0.95 |
= |
奥行価格補正後の 1㎡当たりの価額 190,000円 |
|
|
|
|
|
奥行価格補正後の 1㎡当たりの価額 190,000円 |
× |
規模格差補正率 0.78 |
= |
1㎡当たりの価額 148,200円 |
|
|
|
|
|
1㎡当たりの価額 148,200円 |
× |
地積 1,000㎡ |
= |
自用地の価額 148,200,000円 |
『地積規模の大きな宅地の評価』の対象となる宅地であれば、上記の計算例のように当定めを適用した後に相続税評価額を大きく減額することができます。
また、規模格差補正率の算出方法や『地積規模の大きな宅地の評価』の対象となる宅地の判定については、次回の当ページでご紹介いたします。
相続税の申告において、どのような土地が『地積規模の大きな宅地の評価』の対象となるのかなど、おわかりにならないことがありましたら、ぜひOAG税理士法人へご相談ください。
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