Q.父が亡くなり、相続人は母と子(私)になります。
遺言書は無かったため話し合いをし、財産はすべて母が取得することにしました。
私は財産をもらわないので、家庭裁判所に相続放棄の手続きをしようかと考えています。
私が相続放棄をするとした場合、なにか注意点はありますか?
A.お母さまが相続財産をすべて相続できなくなる可能性があります。
今回のケースでは、相続放棄をする前は、「相続人は母と子(私)」になります。
ここで相続放棄をする場合の注意点としては、「相続人が母のみになるわけではない」ということです。
相続する権利には順位が決まっており、子(私)から見て、
第一順位:子(私)
↓子がいなければ
第二順位:祖父母
↓祖父母がいなければ
第三順位:(父方の)叔父・叔母
というように、財産をもらえる人が変化します。
要は、子(私)が相続放棄を行った場合、「子(私)はそもそもいなかった」という扱いになるため、祖父母がいれば祖父母に、祖父母がいなければ叔父・叔母にと相続する権利が移動していきます。
良かれと思って相続放棄をした結果、予期せぬ縁遠い方が相続人となってしまうこともあります。
その方には相続する権利がありますから、その方から「相続する権利分の財産を支払うこと」という請求をされた場合には、お母さまが相続財産をすべて相続できなくなります。
今回のケースでは、家庭裁判所に対して相続放棄の手続きをするのではなく、「子(私)は何も相続しない」という内容の遺産分割協議を作成すればいいと思います。
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