Question
最近亡くなった母の財産について相続税の申告を進めていたところ、叔母が住んでいる母の実家の土地建物が祖母(母の母)の名義であることがわかりました。なお、祖母が亡くなった際には遺産分割協議は行っておらず、遺言書もなかったとのことです。今後も叔母が住み続けますし、亡くなった母の名義ではないので今回は相続税の申告に含めなくとも問題ないでしょうか?
Answer
今回の相続税の申告期限までに遺産分割によりその土地建物の取得者が決まらない場合には、法定相続分(1/2)の共有持分をお母様の相続財産としてあなたが提出する相続税の申告書に含める必要があります。
なお、あなたにその土地建物を取得するつもりがなく、相続税の申告にも含めたくないのであれば、あなたとあなたの叔母さんとで遺産分割協議を行い、相続税の申告期限までにあなたの叔母さんがその土地建物を取得する必要があります。
また、相続税の問題以外でも、先代名義の財産を放置したままにしていると、代替わりが進み、相続人の数が多くなることで遺産分割協議を行うことがより困難となる可能性がありますから、早めに解決しておくことをお勧めします。
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