Q
日本国内に住んでいる父が亡くなりました。父は、日本に住んでいましたが、財産は、日本国内だけでなく海外にもあります。
私は父の相続人ですが、20年前にアメリカの方と婚姻し、それ以来ずっとアメリカに居住しています。なお父も私も日本国籍です。
この場合、相続人である私は、日本国内の財産と海外の財産の両方を相続した場合、海外の財産にも相続税がかかるのでしょうか?
A
ご質問の場合は、ご相続人の方が海外に20年間住んでいる場合であっても亡くなられたお父様が日本国内に居住している為、日本国内と海外の財産の両方に相続税がかかります。なお、その相続について、海外の相続税を納税したときは、外国税額控除として日本の相続税から海外の相続税を差し引く事が出来ます。
また、ご相続人の方は相続税額の計算上、債務葬式費用を遺産総額から差し引くことができます。
※ 詳細な適用要件や、控除額の計算方法はOAG税理士法人までお問い合わせください。
私たちは、ご来社いただけるお客様に限り、無料でご相談をお受けしております。
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