Q
相続税対策としての現預金の贈与が、相続税の税務調査で否認されて、相続税の課税対象とされたと友人から聞きました。生前贈与が将来において税務調査で否認されないようにするためには、どのような事項に注意すればいいのでしょうか。
A
友人の方からお聞きになったというその事例については、税務調査で現預金の贈与が否認され、「名義預金」として亡くなられた方の相続財産に加算する必要があると指摘されたのではないかと思います。
現預金の生前贈与を実行する場合の注意事項は以下の通りです。
(1) 贈与契約書の作成
民法上の贈与は、口頭による場合でも成立しますので、贈与契約書の作成は贈与の成立の
ための絶対的要件ではありません。しかし、贈与の内容を明確に書面で記録しておくこと
は、税務上はもちろんのこと他方面から考慮しても重要であると考えられます。
(2) 贈与内容の履行
現預金の贈与である場合には、贈与をする方が贈与を受ける方の銀行通帳に振り込む方法
により実行することが望ましいです。(この場合、贈与を受けた方の通帳に入金の印字がな
され、贈与資金が実際に移動したことの証拠となります。)
(3) 通帳、カード及び印鑑の管理等
現預金の贈与を受けた方名義の預金通帳は、その方自身が普段使用している印鑑を届出印
とし、通帳、カード及び印鑑をその方が所有していることが必要です。
(4) 贈与を受けた方が預金を自由に使用することができること
贈与を受けた現預金について、贈与後は贈与を受けた方が自由に預金を使用できることが
保障されている必要があります。たとえ、贈与契約書が作成されて贈与資金の移動がなされ
たとしても、贈与を受けた方が自由に預金を使用できない場合には、贈与は成立していない
ものと考えられますので、注意が必要です。
※生前贈与に関しては、様々な税務リスクがある場合がございますので、これから生前贈与を検討中の方や実行中の方で気になることがございましたら、OAG税理士法人までご連絡ください。
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