平成26年の6月に「行政不服審査法」の改正が行われ、平成28年4月1日から施行されています。
その中で、一般市民に影響が大きい制度に「国税に関する不服申立制度」があります。
実はこの制度、今回の行政不服審査法の改正のおかげで、手続き方法が使いやすい方向に変化しています。
この手続きを覚えておくと、税務署等の処分に納得がいかないときに不服の申し立てが可能となります。
ここでは、その改正内容のポイントを簡潔にご説明します。
ぜひ参考にしてください。
1. 「国税に関する不服申立制度」は、なぜ重要なのか
税務署は、受理した申告書の中に不正確な点を発見すると、税務調査を実施します。
※特に相続の場合は、手続きに慣れていない方がほとんどです。
そのため、間違いをした覚えがなくても税務調査の対象になってしまうケースがときどき発生してしまうのです。
調査が終わると、調査官から修正申告を求められることがあります。
この修正申告に応じないと、更正処分を受け、税金を強引に徴収されることになります。
しかしこの際に、異議を申し立てる権利が制度上認められているのです。
2. 国税不服申立制度の改正における、大切な5つのポイント
「国税不服申立制度」を利用する際の流れ、および今回の改正の要点は、以下の図の通りです。
国税不服審判所:「国税不服申立制度の改正の概要」より抜粋
改正前と改正後の違いを並べると、次のようになります。
ポイント1:税務署長に対する、手続きの名称
「異議申し立て」から「再調査の請求」に改められました。
ポイント2:不服申立ての手続きが可能な期間
改正前は、税務署長の処分等が行われたことを知った日の翌日から2ヶ月以内に申し立てる必要がありました。
現在は、3ヶ月以内に延長されています。
ポイント3:国税不服審判所長に審査請求をするまでの手順
改正前は、原則として処分を行った税務署長に対して異議を申し立てる必要がありました。
それに対する決定の通知を受けてから、(1ヶ月以内に)国税不服審判所長に審査請求を行うという、2段階の手続きを踏むことになっていました。
今回の改正で、納税者の選択により、国税不服審判所に対して直接審査請求できるようになりました。
ポイント4:証拠物件の閲覧・謄写範囲
改正前は、審査請求人(納税者)が閲覧できるのは原処分庁(税務署)が提出した証拠書類だけでした。
また、その証拠書類の謄写(コピー)は認められていませんでした。
現在は、担当の審判官が職権で収集した証拠書類についても閲覧が認められます。
謄写(コピー)については、原処分庁が提出した証拠書類と審判官が収集した証拠書類の両方とも請求できます。
ポイント5:口頭意見陳述における質問権
審査請求人には、口頭で意見を述べる機会が与えられています。
ただし改正前は、口頭で意見を述べるのは担当の審判官だけでした。
現在は、審理関係者全員を呼びますし、原処分庁(税務署の職員)に対して質問することもできます。
今回のまとめ
・法改正のおかげで手続き期間や審査請求の手順が改善されました。
納税者にとっては、準備をする時間が大幅に増えることになります。
・証拠物件の閲覧や謄写の範囲や口頭意見陳述の参加者に関しても改正されました。
納税者の権利救済の可能性が高まるほか、審理内容の透明性が向上します。
なお、実際にこの制度を使いたくなったときは、専門的な知識が必要です。
税理士に相談して助言を得ることがベストです。
※ちなみにこちらのページ で、税務署の処分に不服を申し立てて大きな成果を納めた有名な事例をご紹介しています。合わせてご覧ください。
☆「行政不服審査法」 とは
公権力の行使に対して、国民側が不服を申し立てる制度を規定した法令をまとめたもの。行政機関が不当な処分を行ったときに、国民の権利・利益を救済するために制定されています。
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☆「国税不服審判所」 とは
国税庁が直轄する特別機関。
国税に関して受けた処分に対する審査請求の裁決を行うために設立されています。
東京や大阪のような大都市を中心に、全国各地に20ヶ所設置されています。
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