税務署による税務調査 の手は、相続手続きの申告内容にも及ぶことがあります 。
平成27年の法改正の影響で、相続税の申告を行う必要に迫られる世帯が急増しましたが、 相続税は法人税や所得税と比べて、提出件数が少ないこともあり、税務調査が入る割合が比較的高いものとなります。
実際に、相続税調査の連絡が税務署から届くと、不安を覚える方は少なくないでしょう。 しかし、調査の目的はある程度決まっています。
税務署員の訪問日に備えて準備をしておけば、相続税調査をスムーズに終わらせることができます。
・どんなものを用意しておけばいいのか
・どんな質問に答えられるようにしておけばいいのか
ここでは、そのような準備のポイントを簡潔にご説明します。
ぜひ参考にしてください。
1. 金融機関の口座に関するデータ
税務署員は、金銭の動きを確認するために銀行等の通帳の提示を求めることが多いです。
被相続人 の通帳はもちろんですが、相続人 各自の通帳にも調査の目を向けてきます。
そこで、取引のある金融機関の通帳は残らず整理しておきましょう。
その際は、以下の注意点ふたつを軸に整理することがおすすめです。
注意点A:各口座の主な用途
各口座で、どんな形でお金の出入りがあるのかを押さえておくことが大切です。
たとえば、給与や年金の振込に使われていたのはどこの口座か、公共料金の振替に使われていたのはどこの口座か……といった観点を中心に、しっかり整理しておきましょう。 何か質問を受けても、すぐに答えられるようにしておくことがベストです。
注意点B:各口座で、大金を出入金したときの用途
まとまったお金を引き出した、あるいは預け入れたことがあれば、その理由と金額を押さえておくことが大切です。
少なくとも過去3年以内、できれば過去10年以内にさかのぼってチェックすることが望ましいです。
2. 土地や有価証券の売却に関するデータ
被相続人が土地や株式を売却していれば、その売却金額が被相続人の相続財産に含まれているか、税務署員は確認します。
そこで、以下の点をできる限り詳細に確認しておくほうが無難です。
・代金を入金した金融機関
・代金を何かの支払いに充てた場合は、その目的
3.被相続人の借入金の詳細
被相続人に債務があれば、それも相続財産の対象となります。
被相続人が生前に、大金を借り入れていた事実がある場合は、その内容を(以下の点を中心に)確かめておくことが大切です。
・お金を借りた目的
・返済の方法
・返済の経過
また、同族会社から借り入れていた場合は、会社の経理処理の確認もする必要があります。
今回のまとめ
・金融機関については、被相続人・相続人のすべての通帳を用意して、その主な使途や大金を動かした経緯について整理しておく
・被相続人が土地・株式を売っていたら、その代金がどうなったのか調べておく
・被相続人に借入金があるなら、その理由や返済状況について確認しておく
ここで1点補足があります。
今回は、あくまでも一般的なポイントを取り上げています。
相続内容次第で、相続税調査時の注意点は少しずつ変わります。
相続税調査が行われる可能性があるときは、その事実を知った時点で即座に税理士に連絡して、アドバイスを受けることが最善の策となります。
☆「税務調査」とは
税務署が、申告された内容に疑問を抱いたときに実施する調査のこと。
法人と個人のいずれも対象となりますが、相続税の申告について調査を受ける例は少なくありませんし、相続税の調査の際に贈与税や所得税も対象となることがあります。
▲TOPに戻る
☆「被相続人」とは
相続財産のかつての持ち主を指す言葉です。
被相続人が亡くなると、遺された財産をめぐって相続がスタートします。
▲TOPに戻る
☆「相続人」とは
相続財産を受け継ぐ資格を持つ人を指す言葉です。
配偶者や子のような、被相続人にきわめて近い親族がほとんどです。
▲TOPに戻る
私たちは、ご来社いただけるお客様に限り、無料でご相談をお受けしております。
そこでしっかりとお客様の現状を把握し、その状況に基づいて最適なプランをご提案いたします。お客様にご納得いただけた場合にのみ契約をしていただいておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。