リーマンショックによる不動産市況の低迷に対応するため、土地取引の活性化を目的に期間限定でできた特例があります。
平成21年に買った土地を平成27年以後に売った場合、平成22年に買った土地を平成28年以降に売った場合、その土地の譲渡益から1000万円を差し引いて所得税を計算することができます。
【特例を受けるための条件】
個人の方がこの特例を受ける場合は、他に次の条件がつきます。
親子やご夫婦間など特別な間柄から買っていないこと。
相続、贈与、遺贈、交換、代物弁済などの原因で取得していないこと。
今回売る土地について、他の特例を受けないこと。
【この特例のお得な使い方】
なお、売り先については特に要件がないので、たとえば次のような方法も可能です。
地主さんが資産管理会社に売却するとき1000万円の控除を使う。
自宅を子又は孫へ売却する(3000万円の居住用の特例は適用できません)ときに1000万円の控除を使う。
【この特例を受けるときの注意点】
この特例は、適用漏れの可能性が高くなっているので、ご注意ください。
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